新型コロナウィルスに事業主はどう対応すべきか *雇用管理・助成金 他

今回の新型コロナウィルスの影響により、「従業員を休ませる場合どうしたら良いか」「中小企業への支援はないか」等のお問い合わせが増えているため、現時点での最新情報をまとめました。

情報等は分かり次第、随時更新してまいります。

些細な点でもお気軽にお問い合わせまたはお電話(TEL:0246-38-9001)にてご連絡ください。

具体的な対応や申請等についてご案内いたします。

新型コロナウィルスの影響に伴う中小企業への支援について

●厚生労働省:雇用調整助成金 ※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。

<注目> 緊急対応期間(特例の拡大について) 令和4年3月までの期間に限り、適用されます。 現在の特例の内容は令和3年12月31日まで継続。令和4年1月以降の特例措置の内容は検討中。雇用保険未加入者も対象、1人1日13,500円を上限として休業手当の9/10が助成される等が拡充

●厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

※臨時休業した小学校等に通う子の世話をする従業員に休みを与える場合に助成金が利用できます。 

<助成金情報の概要>(雇用調整助成金とは)

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

<影響を受ける事業主の例>

・日本人観光客の影響をうける観光関連産業 ・部品の調達・供給等の停滞の影響をうける製造業等、幅広く対象となります

<助成額>

休業手当の支払率(60%以上)に対する助成  9/10(解雇有4/5)

1人1日当たり上限額13,500円

 

<緊急対応期間の特例> 

令和3年12月31日までの休業について追加された特例の主な内容
1.支給要件の緩和  生産指標1ヵ月5%以上低下
2.対象の拡大    雇用保険未加入者の休業も対象となる
3.支給限度日数   1年間100日、3年150日とは別に令和2年4月~令和3年の対象期間を追加
4.計画申請不要   支給申請のみ(賃金締切日から2ヵ月以内)

<助成金情報の概要>(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)

新型コロナウイルスの感染防止のために臨時休業した小学校等に通う子の世話をする従業員に有給休暇とは別に休暇(賃金全額支給)を与える場合、助成金が支給されます

「臨時休業した」とは

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象 ※保護者が自主的な判断で休ませた場合は対象外だが、学校長が特別に欠席をみとめる場合は対象

「小学校等」とは

・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園や小学校課程に類するもの)、特別支援学校
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業、子供の一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設 等

「対象となる保護者」

親権者、未成年後見人、その他(里親、祖父母等)、子供を現に監護する者
※事業主が有給休暇の対象とする場合は、一時的に子供の世話を補助する親族を含む

「対象となる有給の休暇の範囲」

〇春休み、土日・祝日に取得した休暇
学校:元々の休日以外の日  その他施設:本来施設が利用可能な日
コロナウイルスに感染した又はおそれのある小学校等に通う子供の場合
:春休み等に関わらず、令和3年8月1日から令和3年12月31日まで対象
〇半日単位、時間単位の休暇
助成金の対象となる。ただし、勤務時間短縮は休暇ではないので対象外
〇就業規則等の規定の有無
就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象

<助成額等>

休暇中に支払った賃金総額×10/10 上限額8330円/日 令和3年8月1日~令和3年12月31日までに取得した休暇に利用可能 すべての労働者(雇用保険未加入者も含む)が対象  

令和3年8月1日~令和3年12月31日までは上限13,500円

 

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