人材派遣事業・紹介業許可

これから「労働者派遣事業」または、「有料職業紹介事業」を始めようとお考えの事業主様に代わって申請書類を作成し、事業所を管轄する都道府県労働局への提出を代行しております。

【こんな時にオススメ】

■許可申請を行いたいとき

  事業主ご自身で申請手続きを行う場合、多くの時間と手間が必要となります。当事務所にご依頼いただければ、その時間と手間を大幅に省略でき、事業主様は安心して本来の業務に専念できます。

■派遣業の事業運営でお困りのとき

  ◎よくご依頼をお受けする内容

  ・派遣社員の雇用管理の仕方が分からない

  ・法改正に未対応

  ・労働問題等のトラブルを抱えている

  ・派遣の同一労働同一賃金(協定書他)に対応したい

※労働者派遣事業は労務管理が全てです。通常の事業以上に法律や制度を理解した上での労務管理・書類整備・報告等が必要です。

 

【派遣開始までの手続き】

  • 定款への事業目的の追加
  • 事務所の決定
  • 労働保険・社会保険の加入
  • 派遣元責任者の決定

<<労働者派遣事業許可申請>>

  • 事前相談
  • 許可申請

【派遣開始後の手続き】

  • 事業報告書の提出(毎年)
  • 許可申請の更新(有効期限3年、更新後は5年)
  • 変更届出等

【法令違反をしてしまった場合の行政処分について】

①改善命令(法第49条第1項)

 労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずるよう命じられます。

②事業停止命令(法第14条第2項)

 期間を定めて労働者派遣事業の全部または一部の停止を命じられます。

③許可の取消し(法第14条第1項)

 労働者派遣事業の許可の取消が行われます。

 ※特に悪質な法令違反の場合(罰則あり)には、告発

令和2年4月1日施行の改正労働者派遣法においては、「派遣労働者の同一労働同一賃金」の取扱いが開始されました。厚生労働省や労働局により労働者派遣法の“厳格適用”により、派遣事業主は今後ますます厳しい対応を求められることとなります。

■取消処分事例

  【処分内容】

   労働者派遣事業許可取消

  【処分理由】

   「関係派遣先割合報告書」を提出期限経過後も提出せず、また、これに対する指導・助言

  指示にも従わず提出を行わなかったことが派遣法に違反している。

 

お客様からのご依頼後、まずはお客様の事業所で労働者派遣事業または有料職業紹介事業の要件を満たすかどうかのヒアリング・確認作業を行います。この時点で要件に不備・不足等があればそれをご説明し、お客様に再度要件に沿うように改善いただいた上で、必要な申請手続きを行います。

また、許可更新の手続きや定期報告書の作成等、事業運営時の諸手続きも行っております。

ご不明な点や派遣・紹介事業に関するお悩みにつきまして、まずはご連絡ください。

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