マイナンバー制度の概要

 1.マイナンバー制度の目的

  1)利便性の向上:行政への手続の簡素化(添付書類の削減等)

    例えば、今まで年金請求を行う際に、住民票、戸籍、所得証明等添付する必要が

    あったものが、マイナンバー制開始以降は添付の必要がなくなります。

 

  2)行政の効率化

    行政間で行われている照合、転記、入力等の時間や労力が削減されます。

 

  3)税や保険料の適正な徴収、年金等の適正な給付

    特に社会保険の未加入者や未加入事業所は、厳格に加入が求められます。

 

 2.利用範囲

  社会保障(年金・労働・医療・福祉)、税、災害対策で使用されます。

  具体的には、年金の給付時、雇用・社会保険の手続きや、確定申告や被災者の

  給付を受ける際などに使用されます。

 

 3.流出時の罰則

 この制度においては、マイナンバーの取得、利用、保管から廃棄まで、事業者には厳格な

 

 管理(本人からの個人番号の受け取り方や保管の仕方、保存期限が過ぎた場合の速やか

 

な廃棄など)が求められています。一例として、マイナンバー関係事務従事者が以下の行為

 

を行った場合・・・

 

 

 正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供

4年以下の懲役又は200万円以下の罰金

 業務で知り得たマイナンバーを利益目的で提供

3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

 

 といった厳しい罰則があります。

 

 

   例.従業員数3人の会社の事務担当者が、自社の従業員の氏名・マイナンバーを

    外部の人に教えてしまった場合・・・

    ⇒本人に最大懲役4年または200万円の罰金の可能性あり!

      さらに、事業主にも最大200万円の罰金の可能性あり!(両罰規定)

    *罰則は企業規模に関わらず適用されます

 尚、民事でもマイナンバーを流出させた場合、従来の個人情報流出とはケタの

 違う賠償が求められる可能性があります。

 4.企業に求められる安全管理措置

   マイナンバーの流出を防ぐ為に、企業には4つの安全管理措置が求められ ています。

   その内容の具体例は以下の通りです。

    一般事業者中小事業者
組織的

・責任者・取扱担当者の責任や役割の明確化

・流出時の報告連絡体制の整備

・取扱規程の策定及びそれに基

づく運用確認(利用状況、廃棄

等記録)

・事務取扱担当者を明確にする

・特定個人情報の利用状況の記

録と保存
人的

・事務担当者の教育・監督

・社内研修の実施

・事務担当者の教育

・実施すべき事項をチェックリスト

化し、研修に代えてチェックリス

トに基づき定期的に確認
物理的

・管理エリアの設定および入退

 室記録管理

・警備システムの導入、記憶媒

 体の持込制限など社内セキュ

 リティ対応

・マイナンバー記載書類を

 ①机の上に出したままにしない

 ②鍵付きロッカーに保管する

 ③シュレッダー等復元できない

  手段で廃棄
技術的

・各PCやUSBにパスワードを

  設定

・ファイアーウォールの設定

・マイナンバー管理システムの

 導入

・ウイルスソフトの導入やメール

 へのパスワード設定

・可能であれば、マイナンバーを

 取扱うPCや取扱担当者を限

 定する

※中小事業者とは、従業員数が100人以下で、以下に掲げる事業者を

 除いた事業者をいいます。

  ①個人情報の取り扱いが5,000件以上

  ②マイナンバー関係事務を業務として行う

  ③金融分野

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