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顧問先のお客様へ

代表より

あすか社会保険労務士法人の設立にあたって

私が、社会保険労務士を開業して13年になろうとしています。

その間、平成大不況やその後の緩やかな回復の時代を経て、お客様から多くのことを学び、身につけることができたと深く感謝いたしております。

その中で、強く思っていることは世の中に安定などない。変わることこそ「常」なのだということです。そして、その変わることは私たちから始めなければいけないのでは、という思いです。単に社会保険労務士という世界に安住することなく、先を見つめ、将来あるべき姿を想定(イメージ)し、そこに向って一つひとつ、逆算でステップを踏んでいく。そして少しでも、お客様のお役に立てるよう変化し続ける。その思いで今回、次のような事務所改革を進めてきました。

  1. 菊地綜合労務管理事務所を法人化し「あすか社会保険労務士法人」とし、事業の継続性を確保しました。
  2. お客様への情報提供と当事務所を活用いただくために、ホームページを立ち上げました。
  3. 日本最大の人事労務ポータルサイト「社労夢ハウス」に加入しました。

    お客様は、次のサービスを無料でご利用いただけます。(お客様の無料会員登録が必要となりますのでお申し付けください。)

    • 8,000種類以上の様式ダウンロード(ビジネス・法務等)の提供
    • 労働新聞ニュース・社会保険ニュースの提供
    • 総務の玉手箱(社会保険・労務等のデータベース:10月から)
    • 就業管理ソフト(簡易版)等
  4. データセキュリティを完全にするためにSAASという方法を取り入れました。
  5. 「株式会社あすかインテグレート」東京事務所を港区神谷町に設置し、いわき市から東京に進出するお客様の労務管理のサポート体制をしきました。

    これまで、何社かのお客様が東京進出後の労務管理で大変な苦労をされてきたのを目の当たりにして、いつかそのサポート体制をとらねばと思い続けてきました。

  6. 年金問題が問われている中、専門的な対応をすべく、所属社会保険労務士1名が毎週1回、原則金曜日の午前中にご相談をお受けする仕組みを取り入れました。
  7. 以上の事項を支えるために増員をはかり9名体制としました。

これから、私たちが問われることは、「どれだけお客様の期待に応えることができるか」であると思っています。そのためには、私を含めメンバー全員が「どれだけ、能力を高め、適切且つ丁寧な対応がとれるか」そして「全てはお客様のために」を肝に銘じ初心に戻って頑張ることができるかだと思います。精一杯努力する所存ですので、旧に倍するご愛顧のほど、何卒お願い申し上げます。

平成20年9月10日  菊地秀明

 

連絡書式

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事務所便り 

外国人の方の採用について(平成21年7月30日)

採用前に【在留資格】を確認していますか?

採用前に必ずパスポート・外国人登録証明書等の写しを受領し、

在留資格の確認をお願い致します。

※在留資格によっては就労できない事があります。

また、不法就労の方を雇い入れてしまうと事業主様に罰則が適用される事があります。

なお、雇用保険や社会保険に加入しなくてもハローワークに届出が必要です。

外国人を採用を行う場合は、当社までご相談下さい。

 

協会けんぽの健康保険証について(平成21年6月12日)

協会けんぽから新しい【水色の健康保険証が発送】されました!

従来の【オレンジ色の保険証】は回収し、返却することになります。

『回収・返送の際の注意事項』

紛失した場合は「失」、回収ができない場合は「未」と記入します。

記入した「被保険者証更新対象者一覧」同封のうえ、協会けんぽ福島支部にご返送下さい

新しい保険証に誤りがないか確認をお願い致します。

≪その他注意事項≫

・平成21年7月15日までに75歳に到達する方や、すでに協会けんぽの保険証をお持ちの方は送付されません。

・退職された方や5月25日以降に再交付や氏名変更を行った方の保険証は返信用封筒にてご返却下さい。

・氏名や生年月日が違う場合は変更届が必要になりますので、当社までご連絡願います。

・平成21年5月22日現在のデータをもとに作成されております。

労災保険が改正されました(平成21年4月1日より)

【改正のポイント】

・平成21年度概算保険料から保険料率が引き下げになる事業があります。
 労災保険料率表はこちら
・平成21年度概算保険料から労務費率が変更になります。
 労務費率表はこちら

雇用保険が改正されました!(平成21年3月31日より)

【改正のポイント】

・失業手当の受給要件の緩和 「雇い止め」の場合1年間の被保険者期間が必要であったものが6ヶ月間の被保険者期間に変更
・雇用保険加入の要件 非正規社員の場合1年以上の雇入れ見込が必要だったものが6ヶ月間の雇用見込に変更
・再就職困難者への失業給付日数の延長(60日)
雇用保険料率の引き下げ
  一般事業  事業主負担:7/1,000 被保険者負担:4/1,000
  農林水産  事業主負担:8/1,000 被保険者負担:5/1,000
  建設事業  事業主負担:9/1,000 被保険者負担:5/1,000
・育児休業給付の見直し(平成22年4月1日より)
 休業中と復帰後に分けて支給している分を統合し、全額を休業期間中に支給
 暫定措置(給付率の引き上げ)を当分の間延長

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0246-38-9001
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