人材派遣業・紹介業許可・申請代行
人材派遣事業のことは、あすか社会保険労務士法人へ!!
専門のスタッフが対応いたします!!
これから派遣事業を行う方々、今現在事業を行っている方々・・・。派遣についての仕組みや従業員の事、また提出・管理書類等に関する事で「お悩み」はありませんか?
社会保険労務士は、派遣事業に関するプロフェッショナルです。お困りごとや許可申請・手続き、資料作成等は当法人までご相談ください!!
- 許認可申請を行いたい・・・
- 派遣業を行っているが、管理の仕方が分からない・・・
- 会社の防衛をしていきたい・・・
- 法改正に対応できない・・・
- 労働問題などのトラブルを抱えている・・・
- 「2009年問題(※1)」の対策をとりたい・・・
特に、連日派遣事業の問題が取沙汰される昨今、今秋の国会では更なる法改正への動きがみられます(※2)。派遣業を行う事業主・派遣先の企業は、それらの対応を迫られることになります。
当法人では、お客様の不安や悩みを一緒に解決していくだけではなく、採用サポートから実務の労務管理のサポート、労働トラブルに対する対応、許認可申請や書類の提出代行を行う等、様々な面からお客様をサポートしていきます。
- ※1「2009年問題」
- 労働者派遣事業の製造業に対する派遣が、2009年で一斉に上限である3年の契約期間を終えることから、従来の契約を継続や業務をしていくことができなくなり、大きなトラブルや混乱が起こるであろうとされる問題。
- ※2「国会で更なる法改正の動き」
- 与党でつくる「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」が、労働者派遣制度の見直しに関する基本方針を決定した。その方針の内容とは?日雇い派遣の原則禁止?グループ企業内での「専ら派遣」の規制強化?偽装請負の派遣先に直接雇用の行政勧告・・・等となっている。今秋にも開かれる臨時国会にて、改正案が提出の準備がされている。
【労働者派遣事業について】
<一般労働者派遣事業>
特定労働者以外の労働者(日雇・臨時・アルバイト・登録型等)を派遣する事業。厚生労働大臣の許可が必要。
<特定労働者派遣業>
常用雇用労働者(※3)のみを対象として派遣を行う事業。厚生労働大臣に届出が必要。
- ※3「常用雇用労働者」
- 雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者のことを言う。
【一般派遣業、特定派遣業の許認可要件について】
(労働者派遣法第7条1項第1号〜第4号の要件)
専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
労働力需給の適正な調整を図るため、特定企業に対してのみ派遣を行うことは禁止されています。
派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
派遣労働者を雇用するものと指揮命令する者が分離するという特性にかんがみ、派遣業を行う者は一定の基準を満たしていなければなりません。
派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
業務の過程で得た派遣労働者の個人情報を適正に管理し、秘密を守るための措置が講じられていなければなりません。
事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること(※一般派遣事業のみ)
一般労働者派遣事業を的確・安定的に遂行するために、派遣業を行うものには財産的要件・組織的要件が定められています。
【派遣開始後の手続き】
<<一般労働者派遣事業>>
- 事業報告書の提出(毎年)
- 許可申請の更新(有効期限3年、更新後は5年)
- 変更届出等
- 許可証の滅失(速やかに)
- 氏名・名称・住所(事後10日以内・許可証書換)
- 代表者の氏名・住所(事後10日以内)
- 役員の氏名・住所(事後10日以内)
- 派遣事業所の名称・所在地(事後10日以内・許可証書換)
- 派遣元責任者の名称・住所(事後30日以内)
- 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(事後10日以内)
- 労働者派遣事業を行う事業所の新設・廃止(事後10日以内)
- 派遣事業の廃止(事後10日以内)
<<特定労働者派遣事業>>
- 事業報告書(毎年)
- 変更届出等
- 氏名・名称・住所(事後10日以内)
- 代表者の氏名・住所(事後10日以内)
- 役員の氏名・住所(事後10日以内)
- 派遣事業所の名称・所在地(事後10日以内)
- 派遣元責任者の氏名・住所(事後30日以内)
- 特定製造業務への労働者派遣の開始・終了(事後10日以内)
- 派遣事業を行う事業所の新設・廃止(事後10日以内)
- 派遣事業の廃止(事業10日以内)
労働者派遣業では、通常の事業以上の就業管理・書類整備が必要です。
ご不明な点や派遣業に関するお悩みにつきまして、当法人へお問合せください!